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【Happy Ending マガジン vol.7】自分の介護をしてくれる人がいる?

2018.06.25

<Happy Ending マガジンからの続き>

あなたに介護が必要となった時に介護をしてくれるのは誰ですか?
介護が必要となるのは老後とは限りません。突然の病気や事故で要介護状態になるかもしれませんから。あなたが要介護状態になるかどうかはわかりませんが、そうなった場合のことを想定しておきましょう。

◇ 自分の介護をしてくれる人がいる。
 (Happy Ending カード No.D-1)

  このカードの問いに対してあなたの答えはNOでしょうか?YESでしょうか?

 

<NOの場合>
介護をしてくれる人のいないあなたは、お金を払って有料の介護施設に入所して介護サービスを受けることになります。利用料を支払えなければ利用することはできません。
しかし、後に書くように、問題は利用料だけの問題ではありません。

 

 

<YESの場合>

あなたには、介護をしてくれる家族や知人がいますから、今住んでいる家で介護を受けることができるかもしれません。しかし、必ずしも相手はそうは思っていない可能性があります。思い込みではなく、介護をしてくれると思っている相手と相談しておくことをお勧めします。




◇リスクはどこにあるのか?
<おひとりさまのリスク>
問題は身上介護だけではありません。介護を受ける状態においては、今まで行ってきたさまざまな判断、契約行為、財産管理全般を自分ができない以上、それを誰かに委ねる必要があります。NOの場合には、そのような事態に誰も助けてくれない事態に陥る可能性があるということです。

<1>そもそも介護の費用を賄うに足りる十分な財産があるか
介護保険等公的な給付で賄えない費用は自己負担です。
<2>契約行為と財産管理
施設との契約、その後の施設との交渉、利用料金の支払い、治療を受ける場合の医療契約、死後の葬儀、埋葬、諸手続等を財産管理と平行して行う人が必要です。
<3>身元引受人
施設等に入所する際には身元引受人(保証人)が必要です。
<4>葬儀等死後の手続
亡くなった後の葬儀・火葬・埋葬、各種の届け出をしてくれる人が必要です。

◇Happy Ending への選択

人はひとりでは生きていけません。体力が衰え、意思能力が減少、喪失した後にひとりでは生きて行けないことを元気なうちに理解できるのが人間の賢さです。
ポイントは3つです。

1.困った時に助けてくれる人を見つける。(入籍、養子縁組等にかかわらず)
2.その人に法的な権限を授与する。(権限のない好意だけでは助けられない)
3.必要な財産を用意しておく。(助けたくてもお金がなければ助けられない)

上記の3ポイントを自分が正常な判断ができる間に、先送りせずに、任意後見、遺言、信託、死後事務委任などの法的な枠組みの中で準備しておいたらいかがでしょうか。